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サラリーマンの副業禁止規定

会社には就業規則というものがありますが、その中で「副業禁止」の規定があるのが普通です。

中小企業に限らずワークシェアリングなどの影響で、仕事が分散されて少なくなり、賃金が削減され残業もままならなくなっています。また逆に、人件費の削減を名目に人員が削減され、その上給料が下がるなど、生活を維持するために副業をせざるをえない人は多くなってきています。

しかし、就業規則に副業の禁止規定がされていると、それを理由に解雇ということもありえますから、会社には内緒で副業をするか、ばれるのが怖くて副業などできないということになります。

就業規則上の「副業の禁止」規定は、労働基準法などの法律で定められたものではないのですが、あくまで就業規則で規定した会社独自の禁止規定であり、それを基に使用者と労働者が労働契約をしているということになります。

就業規則とは、原則として就業時のルールを定めたものですから、休日や退社後の行動まで拘束する効力はありません。しかし、就業時間外であっても、副業が原因で会社に損害を与える可能性があることが考えられます。その点で労働者に不利な規定であっても、あらかじめ会社は副業を禁止する規定を作ることを可能にしています。

副業の禁止規定は有効であるという過去の判例もありますので、規定自体は効力があります。また一般的には、就業規則で副業を禁止していても、許可を受ければ「副業は可能」とされていますので、希望があれば遠慮せずに「副業申請」をしてみるのもいいでしょう。

どうしても会社に言わないで、内緒で副業をしたいという人は、住民税や市民税を普通徴収にして、源泉徴収とは別に、自分で税を払うようにしましょう。会社の給料から天引きにしておくと、経理に禁止規定に抵触しているのがばれてしまうので、注意が必要です。

さらに、あまりあることではありませんが、育児休業給付を受けている育児休業中に、他社でアルバイトをしたようなケースでは、不正受給とされることがありますので、事前に確認してから仕事をするようにした方がいいと思います。